
副業とは、本業以外の収入が発生する仕事を指します。
通常給与所得や事業収入のある人が、本業以外の収入を得たら、原則としてすべて確定申告の必要があります。
フリーマーケットやアフィリエイトなど、お小遣い稼ぎのつもりで副業収入を得る人もいますが、条件によって確定申告をしなければならない場合があります。
ここでは、実際の確定申告の方法と注意すべき点をご紹介します。
副業の種類
所得税法ではすべての所得に対して課税がなされます。
所得税法上、副業という定義はなく、所得の種類によって課税の方法が異なります。
- 一般的な会社員やパート社員⇒⇒⇒給与所得
- 個人事業主⇒⇒⇒事業所得
- マンションや貸事務所・駐車場などの不動産のオーナー⇒⇒⇒不動産所得
- 株や金融商品などの売買(譲渡)⇒⇒⇒譲渡所得
- フリーマーケットやアフィリエイト、ネットオークションなどの収入⇒⇒⇒雑所得
インターネットからの収入は、事業として生計を立てることができる規模であれば「事業所得」になりますが、他にメインの収入があるようないわゆる「副業」の規模であれば「雑所得」に分類されます。
これらの副業の収入は、すべて自らが申告することであり、税務署から指摘されるわけではありません。
しかし、私たちは正しく確定申告をし、納税をする義務があります。
雑所得と事業所得の境界線
副業は雑所得と事業所得のどちらにすべきでしょうか?
実は雑所得と事業所得には明確な基準や線引きがありません。
基本的な考え方は「一定規模の収入が継続的にある場合」です。
税務上はすべて実態で判断されるため、不安な場合は税務署に副業の状況を事前に説明し、事業所得か雑所得どちらで申告すべきか確認をしておきましょう。
税務上の有利不利でいうと、事業所得の方が有利な点が多いです。
事業所得であれば、青色申告を行うことで各種の税務上の恩典を受けることができますし、赤字になった場合には他の黒字の所得と通算を行うことも可能です。
確定申告が必要な人
副業に関して、確定申告が必要な人は以下の条件が当てはまる人です。
- 給与を1か所から受けていて、他の所得金額が年20万円を超えている。
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をしていない給与を含む所得金額の合計が、年20万円を超えている。
(※給与所得の収入金額の合計から、所得控除を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。例えば、給与所得を受ける勤務先から、給与支払い報告書が提出されていない場合です。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください)
各所得の税率と計算方法
副業を含む所得は、合計の所得に対して課税されます。
事業所得や給与所得、雑所得等は総合課税とされるため、全ての所得の合計金額から所得控除の合計額を差し引いた金額(課税される所得金額)に応じて、5~45%の税率が課されます。
さらに、平成25年から平成49年までは、その年分の基準所得税額の2.1%を復興特別所録税として、あわせて申告・納税することになっています。
≪所得税の税率表≫
例えば、給与所得450万円、副業50万円の場合、総所得金額は500万円。
所得控除は基礎控除の38万円(2020年分以降、所得2,400万円以下で控除額48万円)とすると、課税される所得金額は450万円+50万円-38万円=462万円。
所得税額は462万円×20%-42万7,500円=49万6,500円。
※このほか、復興特別所得税が課されます。
給与所得で年末調整をしている場合、上記所得税額からすでに納付済みの所得税を差し引いた金額を確定申告で納付することになります。
なお、副業の規模が大きく、それまでの本業を超えるレベルであれば、事業所得として申告することで、青色申告特別控除で65万円控除を受ける等、税務上の恩典を享受することもできます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
副業も業種に合わせて確定申告しよう
副業と言っても、その種類や収入金額により、それぞれに適した確定申告の方法があります。
知らずに確定申告を怠ると、後で大変な税額が発生する場合もあります。
副業を始める場合は経費や取引の明細を保管し、必要に応じて正しい確定申告を行いましょう。